今回の改正健康増進法では、小規模な飲食店を対象とした経過措置が設けられています。
一定条件をすべて満たす店舗であれば、今まで通りの「時間帯分煙」「エリア分煙」や、店内を「全面喫煙可能」とすることも認められますが*1、その場合は20歳未満の来店客・従業員が店舗に立ち入ることはできません。
≪既存特定飲食提供施設の要件≫
ホテル・旅館の分煙対策、パチンコ店の分煙対策については、以下のページをご覧ください。
≪たばこの煙の流出を防止するための技術的基準≫
出入口は、喫煙室の外から中に向かって空気が入ってくるようにします。一定の風速が必要となり、のれんやカーテンを設置して開口部分を狭くするなどの対策も有効です。
また、たばこの煙は屋外に排気しなくてはいけないため、喫煙室には排気ダクトや換気扇を設ける必要があります。
「テナントなので換気扇の増設ができない」「建物の構造上、新たに部屋が作れない」という場合は、経過措置として、脱煙機能が付いた喫煙ブースの設置が認められます。
たばこの煙をしっかりと浄化する設備がついた喫煙ブースであれば、屋内への排気でも問題ありません。
※脱煙機能付き喫煙ブースの設置は、施設の管理権原者の責めに帰することができない事由がある場合に限って認められる経過措置となります。建築物等の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合等に認められます。※自治体の条例によっては、屋内排気型の喫煙ブースの設置が認められない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
「お酒を飲みながら吸いたい」「ランチの後に一服」など、飲食店での喫煙ニーズは様々。
改正健康増進法では、喫煙室のタイプごとに飲食に関するルールが定められています。
既存特定飲食提供施設としての要件をすべて満たす店舗であれば、『喫煙可能室』として飲食等の提供が可能です。(経過措置)
禁煙スペースに20歳未満の来店客・従業員がいる場合は、喫煙可能室から煙が流出しないように、技術的基準を満たす必要があります。
一定の要件を満たしたバーやスナックでは、『喫煙目的室』として飲食等の提供が認められます。
主食*を提供することはできませんが、お酒やおつまみを楽しみながらの喫煙が可能です。
*米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類などを指します。※たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること、通常主食と認められる食事を提供していないことが要件となります。
店内・店外すべてを禁煙とする方法です。
紙巻たばこも吸える『喫煙専用室』を設ける方法です。喫煙専用室の中では飲食不可となります。
店内の一部を壁などで区切り、『加熱式たばこ専用喫煙室』とする方法です。加熱式たばこ専用喫煙室の中では、飲食可能です。
『加熱式たばこ専用喫煙室』の中に、紙巻たばこも吸える『喫煙専用室』を設ける方法です。加熱式たばこ専用のエリアでは飲食可能、紙巻たばこのエリアでは飲食不可となります。
2階建て以上の店舗の場合、1階を禁煙フロア、2階を喫煙フロアとすることができます。加熱式たばこに限定した場合は、喫煙フロアでの飲食が可能です。
また、喫煙フロアは、禁煙フロアよりも上の階に設ける必要があります。
店内は全席禁煙とし、屋外に喫煙所を設ける方法です。喫煙スペースは店舗の敷地内に設置し、パーテーションで区切るなどの対策を行いましょう。
また、屋外にボックス型のブースなどを設置する場合は、増築増床にあたり、市区町村への申請が必要となるため注意が必要です。
改正健康増進法の目的は「受動喫煙の防止」です。どのパターンの分煙方法でも、たばこの煙が漏れ出ないように配慮し、喫煙スペースは20歳未満立ち入り禁止とする必要があります。
小規模な既存店であれば、経過措置として上記以外の分煙対策も認められますが、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たせない場合は、店舗自体を20歳未満立ち入り禁止にしなくてはいけません。
ネクシィーズなら、設置費・工事費も含めて初期費用オールゼロ!
部屋の造設も、ブースの設置も、月々固定の料金で対応いたします。
※お預かりした個人情報は、株式会社ネクシィーズからのサービス説明、サービスに関する書類の発送など、サービス提供に必要な業務の遂行の目的にのみ利用いたします。当該情報は、株式会社ネクシィーズが定める「プライバシーポリシー」に従い適正に管理いたします。