これで解決!
飲食店の分煙対策

飲食店にとって悩ましい問題なのが「分煙対策」。
ネクシィーズでは、2020年4月の健康増進法改正に伴って、飲食店に特化した分煙方法をご案内しています。飲食店の分煙対策は、ネクシィーズにおまかせください!

飲食店の分煙対策「3つのポイント」

2020年4月に全面施行される「改正健康増進法」。
飲食店は第二種施設に分類され、原則として『屋内禁煙』となります。
ポイント01

あいまいなエリア分煙や
時間帯分煙はNG!

ポイント02

屋内で喫煙する場合は
専用の「喫煙室」を設ける

ポイント03

喫煙可能スペースは
20歳未満立ち入り禁止!

「既存特定飲食提供施設」に該当すれば、
経過措置として店内での喫煙が可能です。

 今回の改正健康増進法では、小規模な飲食店を対象とした経過措置が設けられています。

一定条件をすべて満たす店舗であれば、今まで通りの「時間帯分煙」「エリア分煙」や、店内を「全面喫煙可能」とすることも認められますが*1、その場合は20歳未満の来店客・従業員が店舗に立ち入ることはできません。

 ≪既存特定飲食提供施設の要件≫

  • 資本金5,000万円以下*2
  • 客席面積100㎡以下
  • 2020年4月1日時点ですでに営業している飲食店
*1:自治体の条例等によっては認められない場合があります。詳しくはお問い合わせください。*2:一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する会社である場合などを除きます。

改正法の内容をカンタンにまとめると

  • 基本的には「店内を全面禁煙にする」「喫煙室を設置する」必要あり。
  • 小規模な既存店は、経過措置として店内喫煙も可。ただし、未成年がいる場合は喫煙室を設置して、煙が流出しないようにする必要あり。

他の業種の分煙対策もチェック!

ホテル・旅館の分煙対策、パチンコ店の分煙対策については、以下のページをご覧ください。

法令で定められた「喫煙室」の技術的基準

「喫煙室」を設ける場合は、たばこの煙が流出しないように
以下3つの技術的基準を満たす必要があります。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

≪たばこの煙の流出を防止するための技術的基準≫

  1. 壁・天井等によって区画する。
  2. 出入口において、室外から室内に0.2m/秒以上の速度で空気が流入するようにする。
  3. たばこの煙は屋外に排気する。

 出入口は、喫煙室の外から中に向かって空気が入ってくるようにします。一定の風速が必要となり、のれんやカーテンを設置して開口部分を狭くするなどの対策も有効です。

また、たばこの煙は屋外に排気しなくてはいけないため、喫煙室には排気ダクトや換気扇を設ける必要があります。


屋外排気が難しい店舗は、
喫煙ブースの設置でもOK!

 「テナントなので換気扇の増設ができない」「建物の構造上、新たに部屋が作れない」という場合は、経過措置として、脱煙機能が付いた喫煙ブースの設置が認められます。

たばこの煙をしっかりと浄化する設備がついた喫煙ブースであれば、屋内への排気でも問題ありません。

屋外排気が難しい店舗は、 喫煙ブースの設置でもOK!

※脱煙機能付き喫煙ブースの設置は、施設の管理権原者の責めに帰することができない事由がある場合に限って認められる経過措置となります。建築物等の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合等に認められます。※自治体の条例によっては、屋内排気型の喫煙ブースの設置が認められない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

「喫煙室」での飲食は認められる?

「お酒を飲みながら吸いたい」「ランチの後に一服」など、飲食店での喫煙ニーズは様々。
改正健康増進法では、喫煙室のタイプごとに飲食に関するルールが定められています。

喫煙専用室

紙巻たばこが吸える喫煙室では、飲食不可!

紙巻たばこの喫煙を認める場合は『喫煙専用室』に区分され、飲食の提供は不可となります。たばこを吸うための部屋なので、パチンコ・カラオケ・インターネットなど、飲食以外のサービスも提供することができません。

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこに限定すれば、飲食も可能。

『加熱式たばこ専用喫煙室』では、飲食等の提供が可能です。ただし、加熱式たばこに限定した場合でも 喫煙室の技術的基準 を満たす必要があり、なおかつ20歳未満の立ち入りはできません。
「加熱式たばこ」とは?
たばこ葉や、たばこ葉の加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで、煙を発生させるものを指し、「指定たばこ」とも言います。現在日本国内で販売されている加熱式たばこは、iQOS(アイコス)やglo™(グロー)、プルーム・テックなど。

既存特定飲食提供施設は
喫煙&飲食OK(経過措置)

 既存特定飲食提供施設としての要件をすべて満たす店舗であれば、『喫煙可能室』として飲食等の提供が可能です。(経過措置)

禁煙スペースに20歳未満の来店客・従業員がいる場合は、喫煙可能室から煙が流出しないように、技術的基準を満たす必要があります。

一部のバーやスナック等では
喫煙&飲食OK(条件あり)

 一定の要件を満たしたバーやスナックでは、『喫煙目的室』として飲食等の提供が認められます。

主食*を提供することはできませんが、お酒やおつまみを楽しみながらの喫煙が可能です。

*米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類などを指します。※たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること、通常主食と認められる食事を提供していないことが要件となります。

飲食店での主な分煙対策・分煙方法

全面的に禁煙にする

全面的に禁煙にする

店内・店外すべてを禁煙とする方法です。

喫煙専用室を作る

喫煙専用室を作る

紙巻たばこも吸える『喫煙専用室』を設ける方法です。喫煙専用室の中では飲食不可となります。

加熱式たばこ専用喫煙室を作る

加熱式たばこ専用喫煙室を作る

店内の一部を壁などで区切り、『加熱式たばこ専用喫煙室』とする方法です。加熱式たばこ専用喫煙室の中では、飲食可能です。

2段階で喫煙室を設ける

2段階で喫煙室を設ける

『加熱式たばこ専用喫煙室』の中に、紙巻たばこも吸える『喫煙専用室』を設ける方法です。加熱式たばこ専用のエリアでは飲食可能、紙巻たばこのエリアでは飲食不可となります。

フロア分煙を行う

 2階建て以上の店舗の場合、1階を禁煙フロア、2階を喫煙フロアとすることができます。加熱式たばこに限定した場合は、喫煙フロアでの飲食が可能です。

また、喫煙フロアは、禁煙フロアよりも上の階に設ける必要があります。

店外に喫煙スペースを設ける

 店内は全席禁煙とし、屋外に喫煙所を設ける方法です。喫煙スペースは店舗の敷地内に設置し、パーテーションで区切るなどの対策を行いましょう。

また、屋外にボックス型のブースなどを設置する場合は、増築増床にあたり、市区町村への申請が必要となるため注意が必要です。

どの分煙方法でも、未成年や非喫煙者への配慮が必要。

改正健康増進法の目的は「受動喫煙の防止」です。どのパターンの分煙方法でも、たばこの煙が漏れ出ないように配慮し、喫煙スペースは20歳未満立ち入り禁止とする必要があります。

小規模な既存店であれば、経過措置として上記以外の分煙対策も認められますが、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たせない場合は、店舗自体を20歳未満立ち入り禁止にしなくてはいけません。

飲食店の分煙対策は
ネクシィーズにおまかせください!

ネクシィーズなら、設置費・工事費も含めて初期費用オールゼロ!
部屋の造設も、ブースの設置も、月々固定の料金で対応いたします。

部屋を改修して喫煙室にする

すでに個室がある場合は、屋外への排気設備を整えるだけで喫煙室を設けることができます。
ネクシィーズでは、屋外排気のためのダクト工事や、換気扇の造設などを行い、たばこの煙が流出しないように喫煙室を設計いたします。
部屋を改修して喫煙室にする

新しく部屋を作る

喫煙室にするための個室がない場合は、壁の造設や、パーテーションによる間仕切りを行い、新しく部屋を作ることも可能です。
クロス貼りなどの内装工事も含めて対応いたします。
新しく部屋を作る

ボックス型の喫煙ブースを設置する

テナント店など、屋外排気が難しい店舗には、脱煙機能付き喫煙ブースをご提案いたします。たばこの煙に含まれる有害物質やにおいを除去する仕組みで、ダクト工事などを行わずに設置することができます。
ネクシィーズでは、トルネックス社の「分煙脱臭ブース IKBJP」を取り扱っています。
ボックス型の喫煙ブースを設置する

工事までの流れ

お問い合わせから導入工事まで、最短で1~2ヵ月前後となります。導入をお急ぎの場合も、まずはお問い合わせください。

現地調査・お見積もり

現地調査・お見積もり
現地調査のうえ、月額のお支払い金額を算出いたします。

書類のご記入・ご提出

書類のご記入・ご提出
お申し込み用紙などの書類をご記入・ご提出いただきます。

設置・導入工事

設置・導入工事
日程調整のうえ、内装や喫煙ブースの設置などの工事を行います。

全国無料で現地調査に伺います。まずはお問い合わせください!


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